アブログ合同会社(以下「当社」といいます。)は、英語教材利用規約に基づいて当社が販売する英語教材(以下「英語教材」といいます。)の割賦販売にあたり、割賦販売規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1条(契約の申込み及び成立)
- 当社が、当社Webページ上で割賦販売をする旨を定めた英語教材(以下「本英語教材」といいます。)について、購入者は、本規約に定める内容に基づいて、本英語教材の購入代金の支払を割賦とする旨を申し込むことができます。
- 当社は、購入者が割賦金(各回ごとの商品代金の支払金額)の支払いを怠るおそれがある場合その他本英語教材の購入代金の支払を割賦とすることが相当ではないと当社が判断した場合、前項の申込みを拒絶することができます。
- 当社が購入者からの申込みを承諾する旨を通知した時点で、本英語教材の割賦販売契約が成立するものとします。
- 購入者は、当社が、割賦販売法3条2項に定める書面の交付に代えて電磁的方法により提供することを承諾するものとします。
第2条(利用権)
- 当社は、本契約成立後、購入者に対して、本英語教材の利用権を付与します。
第3条(割賦金)
- 購入者は、当社が当社Webページ上において定める記載する支払日までに、割賦金を支払うものとします。
第4条(期限の利益の喪失)
- 購入者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当然に割賦金について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- 支払期日に割賦金の支払いを遅滞し、20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面またはメールで催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
- 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合または自らこれらの申立てをした場合
- その他購入者の信用状態が著しく悪化した場合
- 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本英語教材の支払総額のうち未払部分の金額に対し法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第5条(遅延損害金)
- 購入者が割賦金の支払いを遅延した場合、購入者は、当社に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該割賦金に対し法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第6条(解除)
- 購入者が、支払期日に割賦金の支払いを遅滞し、20日以上の相当な期間を定めてその支払いを催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合、当社は、契約を解除することができるものとします。
第7条(契約上の地位の譲渡)
- 購入者は、あらかじめ当社の同意を得た場合を除き、本契約に係る契約上の地位を譲渡することはできないものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
- 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
- 購入者は、自らまたは第三者をして次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第9条(準拠法・合意管轄裁判所)
- 本契約の成立、効力、履行、解釈に関する準拠法は日本法とします。
- 本契約に基づく権利義務に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄z裁判所とします。
第10条(本約款の変更)
- 当社は、本規約を変更することができるものとします。この場合、本契約の契約条件は変更後の本規約によるものとします。
2024年2月21日 制定